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○消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づく総合操作盤を設置する防火対象物の指定

平成16年11月18日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第12条第1項第8号ハの規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物を次のとおり指定します。

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)で、次のいずれかに該当するもの。ただし、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備(これらの移動式のものは除く。)(以下「特殊消火設備等」という。)を設置しないものは除く。

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上のもの

2 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、小規模特定用途複合防火対象物(同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物の延べ面積の10分の9以上であるものを除く。)に限る。)で地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの又は令別表第1に掲げる防火対象物で地階の床面積の合計が5千平方メートル以上のもので、次のいずれかに該当するもの。

(1) 令第12条第1項又は広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号。以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づきスプリンクラー設備を設置するもの

(2) 令第13条第1項又は条例第40条第1項の規定に基づき水噴霧消火設備又は泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備(これらの移動式のものは除く。)を設置するもの

3 1又は2の規定にかかわらず、自動火災報知設備(R型受信機を設置するものに限る。)を設置し、かつ、特殊消火設備等のうち1種類だけを設置する防火対象物で、次のいずれかに該当するものは除く。

(1) スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備を設置する階が2以下で、かつ、当該階の床面積が1千平方メートル以下であるもの

(2) 2以下の防護区画で不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置するもの

この告示は、平成16年11月18日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に在する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、適用しない。

(平成28年3月29日告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づく総合操作盤を設置する防火対象物の指定

平成16年11月18日 消防局告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年11月18日 消防局告示第1号
平成28年3月29日 告示第1号