○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
昭和50年5月1日
消防局告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定します。
消防法施行令別表第1(7)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
附則
この告示は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第1号)
この告示は、平成24年2月23日から施行する。
○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
昭和50年5月1日
消防局告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定します。
消防法施行令別表第1(7)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
附則
この告示は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第1号)
この告示は、平成24年2月23日から施行する。