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○広島市火災予防条例第57条の2第1項の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

昭和60年12月20日

消防局告示第2号

広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)第57条の2第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道等は、次に掲げるものとする。

1 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道(洞道50メートル以上の洞道又は共同溝(共同溝の整備に関する特別措置法(昭和38年4月法律第81号)に基づく「共同溝」をいう。以下同じ。)と接続する洞道に限る。)又は共同溝

2 前項の洞道又は共同溝(以下「洞道等」という。)の管理を目的として設置された地下道又は隧道

3 前2項以外で消防長が必要と認める洞道等

広島市火災予防条例第57条の2第1項の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあ…

昭和60年12月20日 消防局告示第2号

(昭和60年12月20日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和60年12月20日 消防局告示第2号