○広島市火災予防条例第54条の3第1項の規定に基づく大規模な屋外での催しの要件
平成26年7月14日
消防局告示第3号
広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)第54条の3第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しであって大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げるものとします。
主催者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。