○広島市火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定
令和7年3月31日
消防局告示第2号
広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)第24条第1項の規定に基づき消防長が指定する場所を次のとおり指定します。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部又は客席
(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)若しくは飲食店の舞台部又は旅館若しくはホテルに設けられた催物の行われる部分
(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場及び公衆の出入りする部分又は展示場の展示部分及び公衆の出入りする部分の床面積の合計が、1,500平方メートル以上のものの当該部分
(4) テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(5) 地下街の売場、展示部分、地下道及び公衆の出入りする部分
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で消防長が指定する区域
2 危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場等の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー等の公衆の出入りする部分
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。