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○消防法施行規則第31条の2の2第1項第1号の規定に基づく周波数帯の指定

平成26年1月30日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の2の2第1項第1号の規定に基づき、消防長が指定する周波数帯を次のとおり指定します。

消防長が指定する周波数帯を260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯と定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

ただし、この告示の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分に設置されているものについては、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。

消防法施行規則第31条の2の2第1項第1号の規定に基づく周波数帯の指定

平成26年1月30日 消防局告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年1月30日 消防局告示第1号