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○消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物の指定

昭和50年5月1日

消防局告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等について、消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物を、次のとおり指定します。

消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この告示は、昭和50年5月1日から施行する。

消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物の指定

昭和50年5月1日 消防局告示第2号

(昭和50年5月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年5月1日 消防局告示第2号