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○消防法第8条の2第1項の規定に基づく統括防火(防災)管理者を定めることを要する地下街の指定

平成26年3月17日

消防局告示第2号

消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防長が指定する地下街を、次のとおり指定します。

なお、平成13年広島市消防局告示第1号は廃止します。

名称

所在地

区域

シャレオ及びシャレオ駐車場

中区基町地下街

中区大手町一丁目地下街

中区紙屋町一丁目地下街

中区紙屋町二丁目地下街

別図のとおり

この告示は、平成26年4月1日から施行する

別図 略

消防法第8条の2第1項の規定に基づく統括防火(防災)管理者を定めることを要する地下街の指…

平成26年3月17日 消防局告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年3月17日 消防局告示第2号