○消防法第8条の2第1項の規定に基づく統括防火(防災)管理者を定めることを要する地下街の指定
平成26年3月17日
消防局告示第2号
消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防長が指定する地下街を、次のとおり指定します。
なお、平成13年広島市消防局告示第1号は廃止します。
名称 | 所在地 | 区域 |
シャレオ及びシャレオ駐車場 | 中区基町地下街 中区大手町一丁目地下街 中区紙屋町一丁目地下街 中区紙屋町二丁目地下街 | 別図のとおり |
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する
別図 略