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○水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

令和5年3月31日

水道局規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者が保有する保有個人情報について、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に規定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

(開示の制限等)

第3条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止することができる。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程(平成8年広島市水道局規程第10号)は、廃止する。

水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

令和5年3月31日 水道局規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 水道局規程第7号