○博物館の登録に関する規則
令和5年3月28日
教育委員会規則第8号
博物館の登録に関する規則(平成27年広島市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第12条第1項に規定する登録申請書の様式及び同条第2項第3号に規定する書類は、教育長が別に定める。
(登録の審査等)
第3条 広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第13条の規定による登録の審査に当たっては、同条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる基準並びに次の各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。
(1) 博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第19条各号
(2) 博物館法施行規則第20条各号
(3) 博物館法施行規則第21条各号
2 教育委員会は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、その職員に実地調査をさせることができる。
(登録事項の変更の届出)
第4条 法第15条第1項の規定による博物館の登録事項の変更の届出に係る様式は、教育長が別に定める。
(定期報告)
第5条 法第16条の規定による定期報告の時期及び内容については、教育長が別に定める。
(廃止の届出)
第6条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出に係る様式は、教育長が別に定める。
2 前項の届出は、その事由が生じた日から20日以内に、行わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。