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○広島市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(容積率の特例に係る許可の申請に係る添付図書等)

第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる図書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(委任規定)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が定める。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

広島市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日 規則第4号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第4章 建築行政
沿革情報
令和4年2月18日 規則第4号