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○小河内財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和4年3月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 小河内財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 委員に支給する報酬(以下「報酬」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 会長 年額9,000円

(2) 委員 年額6,000円

2 会長又は委員が、年の中途において、新たにその職に就いた場合又は離れた場合における報酬は、月割計算によるものとする。この場合において、その報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。

3 報酬は、市長が定める日に支給する。

(費用弁償)

第3条 委員が公務により小河内財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の額は、別表のとおりとする。ただし、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例の規定による弁償をした場合には不当に旅行の実費を超えて弁償することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の費用について、費用の全部又は一部を弁償しないことができる。

3 前項に定めるもののほか、費用弁償の方法については、市長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

費用弁償の額

鉄道賃

普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金。ただし、急行料金は、急行料金を徴する線路による旅行の場合において、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当するときに限り支給し、座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当するときに限り支給する。

船賃

普通旅客運賃

日当

1日につき2,200円

宿泊料

1夜につき10,900円

食卓料

1夜につき2,200円

車賃

実費

小河内財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和4年3月18日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 財産区/第1章 小河内財産区
沿革情報
令和4年3月18日 条例第23号