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○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

令和3年12月17日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の用途に係る制限の緩和)

第2条 次の表の左欄に掲げる特別用途地区内においては、建築基準法第48条第6項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる建築物を建築することができる。

特別用途地区

建築物

中央公園スポーツ・レクリエーション地区

観覧場

この条例は、公布の日から施行する。

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関す…

令和3年12月17日 条例第62号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第4章 建築行政
沿革情報
令和3年12月17日 条例第62号