○旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議会規則

令和2年9月29日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、旧広島市民球場の跡地等の整備及び整備後の当該跡地等の管理に係る事業者の選定に関する事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備局都市機能調整部において処理する。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議会規則

令和2年9月29日 規則第60号

(令和2年10月1日施行)