○広島市内部統制に関する規程
令和2年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本市における内部統制に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令及び法第150条第1項に規定する方針(以下「内部統制方針」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「内部統制」とは、法第150条第1項の規定に基づき、市長が、内部統制の対象事務として内部統制方針に定めるもの(以下「内部統制対象事務」という。)の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保することをいう。
(内部統制会議)
第3条 内部統制に関する事項を審議し、及び各部局相互の調整を図るため、内部統制会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、市長、副市長、広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第18条に規定する局長及び担当局長、区長、会計管理者、消防局長、水道局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をもって構成する。
(1) 内部統制に関し市長が必要と認める事項
(2) 法第150条第4項の規定に基づき作成する報告書(以下「内部統制評価報告書」という。)に関する事項その他内部統制に関し市長が必要と認める事項
4 会議は、市長が招集し、これを主宰する。
5 会議の庶務は、企画総務局法務課において処理する。
(内部統制統括者)
第4条 内部統制に関する事務を統括するため、内部統制統括者を置く。
2 内部統制統括者は、企画総務局担任副市長をもって充てる。
3 内部統制統括者は、次に掲げる事務を統括する。
(1) 内部統制方針に基づく体制の整備に関すること。
(2) 内部統制の評価に関すること。
(3) その他内部統制に関し市長が必要と認める事務
(内部統制推進グループ)
第5条 庁内横断的な事務に係る制度を総括して所管する部局相互の有機的な連携を図り、内部統制を総合的かつ効果的に推進するため、内部統制推進グループを置く。
3 内部統制推進グループは、企画総務局次長、公文書館長、企画総務局行政経営部長、企画総務局行政経営部情報政策担当部長、企画総務局人事部長、企画総務局人事部研修センター所長、財政局次長、財政局契約部長及び会計室長をもって構成する。
4 内部統制推進グループの庶務は、企画総務局法務課において処理する。
(制度所管課長によるリスクの把握等)
第6条 市長が担任する事務に係る制度を総括して所管する課(広島市事務組織規則第3条第2項に規定する課を置かない同項に規定する部等を含む。以下同じ。)の長(以下「制度所管課長」という。)は、当該制度の管理及び執行に係る事務処理上のリスク(当該制度の目的の達成を阻害する要因をいう。)のうち内部統制対象事務に関するもの(以下「リスク」という。)を把握し、及び評価するとともに、必要に応じ、リスクの発生を防止するための措置(以下「リスク対応策」という。)を講ずるものとする。
2 制度所管課長は、前項の規定によりリスク対応策を講じたときは、当該リスク対応策に係る制度を管理し、及び執行する課の長(以下「制度運用課長」という。)並びに内部統制推進グループに対し、その旨及び当該リスク対応策を報告するものとする。
3 内部統制推進グループは、前項の規定により報告されたリスク対応策について、必要に応じ、制度所管課長に対し、リスク対応策の追加又は変更その他必要な措置を講ずることを求めることができる。
(不適切な事案の発生に関する報告)
第7条 制度運用課長は、その管理し、及び執行する制度に係る不適切な事案が発生したときは、遅滞なく、当該制度に係る制度所管課長及び内部統制推進グループにその状況を報告するものとする。
(制度運用課長による評価等)
第9条 制度運用課長は、毎年1回、前条の期間におけるその管理し、及び執行する制度に係るリスク対応策の実施状況を評価し、その結果を当該制度に係る制度所管課長に報告するものとする。
2 法務課長は、前項の規定による評価を行うため必要があるときは、当該評価に係るリスク対応策に係る制度運用課長、制度所管課長その他の職員に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。