○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長等の本市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例9・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「市長等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長、教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会の委員並びに監査委員
(3) 人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員、消防長並びに水道事業管理者
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員
(損害賠償責任の一部免責)
第3条 地方自治法第243条の2の7第1項の条例で定める額は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、市長等が該当する同号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める数を乗じて得た額とする。
(令6条例9・一部改正)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。