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○地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和2年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項の規定に基づき、本市が設立した地方独立行政法人の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の当該地方独立行政法人に対する損害を賠償する責任の一部の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免除に係る額)

第2条 地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、同項各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和2年3月24日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
令和2年3月24日 条例第8号