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○都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例

令和2年2月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第15条第1項に規定する地域整備方針に即した都市の再生を推進するため、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定めるものとする。

(計画提案に係る規模)

第2条 前条の規模は、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年政令第257号)第1条の表広島都心地域の項に掲げる地域に係る区域のうち、次に掲げる都市計画の種類に係る区域については、0.2ヘクタールとする。

(1) 都市再生特別措置法第36条第1項に規定する都市再生特別地区

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(前号の都市再生特別地区と併せて計画提案が行われるもので、当該計画提案に係る施行区域が当該都市再生特別地区に係る区域内にあるものに限る。)

(令2条例44・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例

令和2年2月28日 条例第5号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年2月28日 条例第5号
令和2年12月16日 条例第44号