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○広島市学校施設整備基金条例

令和2年2月28日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(義務教育学校、大学及び高等専門学校を除く。)をいう。)の施設の整備のために必要な資金に充てるため、広島市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広島市学校施設整備基金条例

令和2年2月28日 条例第1号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
令和2年2月28日 条例第1号