○市長等の給与の特例に関する条例
令和元年6月27日
条例第1号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第2条第1号に規定する市長等に支給する令和元年7月分から令和5年3月分までの給料の額は、同条例の規定にかかわらず、同条例別表に定めるそれぞれの給料月額から、同給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
3 令和2年6月1日から同年11月30日までの間におけるこの条例の規定の適用については、本則中「100分の5」とあるのは、「100分の10」とする。
(令2条例33・追加)
附 則(令和2年5月29日条例第33号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。