○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業施行条例
平成31年3月15日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条~第15条)
第4章 従前の宅地の地積の決定等(第16条~第19条)
第5章 評価(第20条~第22条)
第6章 清算金の算定等(第23条~第27条)
第7章 雑則(第28条~第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が施行する西広島駅北口地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次に掲げるとおりとする。
広島市西区の己斐中一丁目、己斐中二丁目及び己斐本町一丁目の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業において行う土地区画整理事業は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。この場合において、同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれる事業を含むものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、広島市西区福島町二丁目2番1号に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、国庫補助金のほかは、本市の負担とする。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権(同条第7項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙するものとする。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、法第58条第1項の規定による委員の選挙において、次条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上の有効投票を得た者のうちで、委員となる者を除き得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、法第58条第1項の規定による委員の選挙における宅地所有者又は借地権者がそれぞれ選挙すべき委員の数をもって、当該選挙における有効投票のそれぞれの総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補充)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、それぞれの予備委員から第11条第3項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
2 前項の規定により委員を補充した場合においては、市長は、速やかに、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当該委員となった者にその旨を通知するものとする。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の4分の1の数を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、市長は、それぞれ、委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、補欠の委員を選任するものとする。
第4章 従前の宅地の地積の決定等
(従前の宅地の地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在において登記簿に登記されている宅地(登記簿に登記されていない国の所有に属する宅地にあっては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項に規定する台帳に記載された宅地)の各筆について、次により定めるものとする。
(1) 原則として各筆の実測による地積とする。
(2) 同一の宅地所有者が連続して一団の土地を所有する場合にあっては、これらの宅地の登記地積(登記簿に登記された地積をいう。以下同じ。)の合計の地積に対する当該宅地各筆の登記地積の割合を当該一団の土地の実測地積に乗じて得た地積とする。
(3) 基準日後において分筆又は合筆が行われた宅地の地積については、前2号の規定により定めた分筆又は合筆前の各筆の地積を基準にして定める。
2 基準日後において新たに登記簿に登記された宅地の地積については、その登記地積をもって、当該宅地の基準地積とする。
3 第1項第1号の規定により実測をする場合においては、宅地所有者は、市長の指定する期限までに、その所有に係る宅地の各筆の境界線を表示しなければならない。
(基準地積の更正等)
第18条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は、当該通知を受けた日から起算して60日以内に、所定の申請書にその所有に係る宅地の境界線について隣接の土地所有者の承諾した実測図を添えて市長に提出し、基準地積の更正を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による更正の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る宅地及び周辺の土地について調査するものとする。
3 市長は、前項の規定による調査の結果に基づいてその申請に係る宅地又は周辺の宅地の基準地積を更正したときは、更正後の地積を基準地積とし、当該基準地積を当該申請に係る宅地の所有者及び基準地積を更正した宅地の所有者にそれぞれ通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による調査の結果、その申請に係る宅地の基準地積を更正する必要がないと認めたときは、その旨を当該申請に係る宅地の所有者に通知するものとする。
(基準権利地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準とする従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下この条において「基準権利地積」という。)は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積と符合しないときは、市長がその宅地の基準地積に符合するように按分その他適当と認める方法により定めた地積をもって、その基準権利地積とすることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項の規定により選任する評価員(以下「評価員」という。)の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の各筆の評価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。
(所有権以外の権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(処分の制限を含み、地役権を含まない。以下この条において同じ。)の存する宅地について、法第94条の規定により清算金を算定する場合における所有権と所有権以外の権利との価額の割合は、前条の規定により定めた評価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。
第6章 清算金の算定等
(清算金の算定)
第23条 法第94条の規定により換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地又は宅地について存する権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の評価額の総額に対する換地又は換地について定める権利の評価額の総額の割合を従前の宅地又は宅地について存する権利の評価額に乗じて得た価額(以下この条において「元地価額」という。)と当該従前の宅地又は宅地について存する権利に対応する換地又は換地について定める権利の評価額との差額とする。ただし、換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合にあっては、元地価額をもって清算金の額とする。
(清算金の相殺)
第24条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託する清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、市長が第26条の規定による通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得した者又は清算金の徴収を受ける義務を承継した者については、この限りでない。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合において、同一人から徴収し、又は同一人に交付する清算金の額(前条の規定により相殺した場合にあっては、相殺した後の残額。以下同じ。)が1万円を超えるときは、市長は、これを分割徴収し、又は分割交付するものとする。
清算金の額 | 分割回数 | 徴収又は交付を完了すべき期限 |
1万円を超え2万円未満 | 2回 | 6か月 |
2万円以上4万円未満 | 3回 | 1年 |
4万円以上6万円未満 | 4回 | 1年6か月 |
6万円以上8万円未満 | 5回 | 2年 |
8万円以上11万円未満 | 6回 | 2年6か月 |
11万円以上14万円未満 | 7回 | 3年 |
14万円以上17万円未満 | 8回 | 3年6か月 |
17万円以上21万円未満 | 9回 | 4年 |
21万円以上25万円未満 | 10回 | 4年6か月 |
25万円以上 | 11回 | 5年 |
3 前項の場合において、徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算する。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付する額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割回数で除して得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第1回の徴収し、又は交付すべき分割金額に合算するものとする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における清算金に付すべき利子の利率は、徴収する場合にあっては年1.4パーセント、交付する場合にあっては法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から付するものとする。
6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降、毎回徴収し、又は交付するときは、その前回に徴収し、又は交付すべき日の翌日から当該徴収し、又は交付すべき日までの間の利子を当該徴収し、又は交付すべき清算金と併せて徴収し、又は交付するものとする。
7 清算金を分割して納付する者は、納付期限の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を一時に納付することができる。
8 清算金を分割して納付する者が、納付すべき清算金を納付期限までに納付しないとき、又は納付する見込みがないと認められるときは、市長は、納付期限の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
9 市長は、必要があると認めるときは、交付期日の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を一時に交付することができる。
10 清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(令2条例25・一部改正)
(清算金の納付額等の通知)
第26条 市長は、清算金を納付すべき者又は清算金を交付すべき者ごとに、納付すべき清算金の額及び納付期限又は交付すべき清算金の額及び交付期日を決定して通知するものとする。この場合において、清算金を納付すべき者が当該清算金を分割して納付する者であるときは、納付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各納付期限、分割金額及び毎回納付すべき利子の額を決定して通知し、清算金の交付を受ける者が当該清算金を分割して交付を受ける者であるときは、交付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各交付期日、分割金額及び毎回交付すべき利子の額を決定して通知するものとする。
(延滞金)
第27条 市長は、清算金(第25条第5項の規定により付する利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定により督促した場合において、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上であるときは、延滞金を徴収するものとし、その額は、その当初の納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 市長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧を開始する旨の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分があった旨の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、借地権については、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
(宅地及び建築物等に関する権利の異動の届出)
第29条 基準日後において、施行地区内の宅地又は建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。)に関する権利について異動を生じた者は、当該権利の異動を証する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。
(代理人の選定)
第31条 市長は、施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は居所を有しないものに対し、事業の施行に関する通知をし、又は書類を送達するため、市内に住所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
2 前項の代理人がその住所を変更したときは、当該代理人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任規定)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 第25条第5項に規定する清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については、この条例の施行後における経済情勢の推移等を勘案し、必要に応じ、その見直しを行うものとする。
附則(令和2年3月24日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。