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○教育機関の長に対する事務委任規程

平成30年3月30日

教育長訓令第1号

教育機関の長に対する事務委任規程(昭和57年広島市教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の教育機関の長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校の長への委任)

第2条 次に掲げる事務は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の長に委任する。

(1) 学校に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の割振りに関すること。

(2) 学校職員の国内出張に関すること。

(3) 学校職員の有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理に関すること。

(4) 学校の長の研修及び教員の普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づく研修をいう。以下同じ。)に関すること。

(5) 学校職員の着任猶予に関すること。

(6) 学校施設の目的外使用に関すること(使用期間が7日未満のもの及び使用期間が7日以上のもののうち看板、旗ざお及び幕の設置に係るものに限る。)

(7) 広島市立広島みらい創生高等学校に在学する生徒に対する教科書及び学習書の給与に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、その処理について、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(1) 学校の長及び教員の週休日及び休日を除き、学校の長にあっては引き続き3日を超える研修、教員にあっては引き続き6日を超える普通研修に関すること。

(2) 学校職員の6日(学校の長にあっては、3日)を超える出張に関すること。

(令3教育長訓令1・一部改正)

(重要な事項等についての決裁手続)

第3条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

教育機関の長に対する事務委任規程

平成30年3月30日 教育長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月30日 教育長訓令第1号
令和3年3月31日 教育長訓令第1号