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○広島市消防職員に対する立入検査証の交付等に関する規程

平成29年1月4日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市火災予防規則(昭和37年6月15日規則第46号)第2条に規定する立入検査の証票(以下「立入検査証」という。)の交付等について、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 消防局長は、次に掲げる消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証を交付する。

(1) 消防吏員

(2) 前号以外で消防局長が必要と認める者

(禁止行為)

第3条 職員は、立入検査証の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与又は譲渡すること

(2) 次条の届出なく記載事項を改変すること

(3) 不正に使用すること

(再交付)

第4条 職員は、次のいずれかに該当することとなった場合は、立入検査証を添えて(第3号の場合を除く。)直ちに消防局長に届け出なければならない。

(1) 立入検査証の記載事項に変更が生じたとき

(2) 立入検査証が破損等により使用に堪えなくなったとき

(3) 立入検査証を紛失したとき

2 消防局長は、前項の届出を受理した場合は、該当職員に立入検査証を再交付する。

(返納)

第5条 職員は、第2条に掲げる交付対象者でなくなったときは、遅滞なく立入検査証を消防局長に返納しなければならない。

2 立入検査証を紛失し再交付を受けた職員が、紛失した立入検査証を発見したときは、遅滞なく当該立入検査証を消防局長に返納しなければならない。

(委任規定)

第6条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に交付されている立入検査証については、この訓令により交付されたものとみなす。

広島市消防職員に対する立入検査証の交付等に関する規程

平成29年1月4日 消防局訓令第1号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成29年1月4日 消防局訓令第1号