○広島市消防職員に対する立入検査証の交付等に関する規程
平成29年1月4日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市火災予防規則(昭和37年6月15日規則第46号)第2条に規定する立入検査の証票(以下「立入検査証」という。)の交付等について、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 消防局長は、次に掲げる消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証を交付する。
(1) 消防吏員
(2) 前号以外で消防局長が必要と認める者
(禁止行為)
第3条 職員は、立入検査証の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与又は譲渡すること
(2) 次条の届出なく記載事項を改変すること
(3) 不正に使用すること
(再交付)
第4条 職員は、次のいずれかに該当することとなった場合は、立入検査証を添えて(第3号の場合を除く。)直ちに消防局長に届け出なければならない。
(1) 立入検査証の記載事項に変更が生じたとき
(2) 立入検査証が破損等により使用に堪えなくなったとき
(3) 立入検査証を紛失したとき
2 消防局長は、前項の届出を受理した場合は、該当職員に立入検査証を再交付する。
(返納)
第5条 職員は、第2条に掲げる交付対象者でなくなったときは、遅滞なく立入検査証を消防局長に返納しなければならない。
2 立入検査証を紛失し再交付を受けた職員が、紛失した立入検査証を発見したときは、遅滞なく当該立入検査証を消防局長に返納しなければならない。
(委任規定)
第6条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年1月4日から施行する。