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○広島市工場立地法地域準則条例

平成29年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、本市の区域の一部の地域について法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象区域)

第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域は、次に掲げる区域(以下「対象区域」という。)とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域及び工業地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうち、別表に掲げる区域

(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 法第4条の2第1項の規定に基づき定める割合は、次のとおりとする。

(1) 特定工場の緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、100分の10以上の割合とする。

(2) 特定工場の環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の15以上の割合とする。

2 緑地面積率の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年/大蔵省/厚生省/農林省/通商産業省/運輸省/令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設の用に供する土地と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置等)

第5条 特定工場の敷地が対象区域と対象区域以外の本市の区域とにわたる場合においては、当該敷地の過半が、対象区域に属するときはその全部についてこの条例の規定を適用し、対象区域以外の区域に属するときはその全部についてこの条例の規定を適用しない。

第6条 市長は、特定工場の敷地が他の市町の区域にわたる場合においては、当該市町の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は同日に設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第4条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年/大蔵省/厚生省/農林水産省/通商産業省/運輸省/告示第1号)(備考)の1及び3の規定の例による。この場合において、同告示(備考)の1及び3中「0.2」とあるのは「0.1」と、「0.25」とあるのは「0.15」とする。

別表(第3条関係)

区名

対象区域

西区

商工センター一丁目、商工センター二丁目、商工センター三丁目、商工センター四丁目、商工センター五丁目、商工センター六丁目、商工センター七丁目、商工センター八丁目、扇二丁目、草津港一丁目、草津港二丁目及び草津港三丁目

安佐南区

伴西五丁目(市長が定める区域に限る。)

佐伯区

石内上一丁目、石内東二丁目(17番及び18番に限る。)、五日市港二丁目(3番に限る。)及び五日市港三丁目

広島市工場立地法地域準則条例

平成29年3月24日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)