○広島市水道局行政不服審査法による書面の写し等交付手数料規程
平成28年3月31日
水道局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の規則その他の規程に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。
(2) その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められるとき。
2 手数料の減額又は免除は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度とする。
3 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。