○広島市教育委員会が行う行政不服審査法による書面の写し等交付手数料の減免に関する規程
平成28年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 条例第4条の規定による手数料の減額又は免除に関する事項については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
○広島市教育委員会が行う行政不服審査法による書面の写し等交付手数料の減免に関する規程
平成28年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 条例第4条の規定による手数料の減額又は免除に関する事項については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。