○広島市教育長の職務代行等に関する規程
平成27年3月30日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の職務を代行する者及びその職務の委任に関することについて定めるものとする。
(代行順序)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員(以下「職務代行者」という。)がその職務を行う。
第3条 教育長及び職務代行者にともに事故があるとき、又は教育長及び職務代行者がともに欠けたときは、委員のうち最年長者がその職務を行う。
(委任)
第4条 職務代行者は、具体的な事務の執行等職務代行者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、その職務を教育次長に委任することができる。
2 前項に規定する場合において、教育次長に事故があるとき、又は教育次長が欠けたときは、職務代行者は、同項の職務を部長(広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する部の長をいう。)である職員で、部長としての在職期間の長い者に委任するものとする。
附則
この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により任命される教育長の任期の初日から施行する。