○広島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年3月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告に係る添付書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(建築物の耐震改修の計画に係る認定の申請に係る添付書類)
第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合している旨の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 省令第28条第1項の表の(い)項に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第17条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
ア 当該申請に係る建築物が法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合していることを証する書類
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
ア 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合している旨の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 法第22条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、省令第28条第1項の表の(ろ)項及び同条第2項の表に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に係る添付書類)
第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していない旨の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第25条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
(委任規定)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。