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○広島市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行については、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令8規則14・一部改正)

(マンションの除却等の必要性に係る認定の申請に係る添付書類)

第2条 省令第76条の25第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第163条の56第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していない旨の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 省令第76条の25第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第163条の56第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第76条の25第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。

(令4規則31・令8規則14・一部改正)

(容積率又は各部分の高さの特例に係る許可の申請に係る添付図書等)

第3条 省令第76条の30第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる図書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(令4規則31・令8規則14・一部改正)

(委任規定)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月11日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

広島市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月13日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)