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○広島市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成27年3月31日

人事委員会規則第3号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則7・一部改正)

(従事を制限される地位)

第2条 法第11条第7項の規定により、教育長が教育委員会の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問又は評議員

(3) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の発起人及び清算人

(4) 前各号に掲げるものに準ずる地位

(平28人委規則7・一部改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、この規則本則の規定は、適用しない。

(平成28年3月18日人委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広島市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成27年3月31日 人事委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 人事委員会規則第3号
平成28年3月18日 人事委員会規則第7号