○広島市区役所市民部市民課等の職員の兼務に関する規程
平成27年3月31日
訓令第4号
(1) 市民課及び区役所出張所の職員 他の区の市民課
(2) 区役所出張所の職員 当該区の市民課
(3) 市役所サービス・コーナーの職員 全ての区の市民課
(4) 企画総務局総務課の職員 全ての区の市民課
(1) 戸籍簿等に係る諸証明に関すること。
(2) 住民基本台帳等に係る諸証明(転出証明書を除く。)に関すること。
(3) 住民基本台帳カードに関すること。
(4) 通知カード又は個人番号カードに関すること。
(5) 当該区と他の区との間における住所異動に係る転出届又は転入届に関すること。
(6) 印鑑登録証明書に関すること。
(7) 電子証明書に関すること。
(1) 前項各号に掲げる事務
(2) 住民基本台帳に係る届出の受理及び転出証明書に関すること。
(3) 印鑑の登録に関すること。
(平27訓令17・一部改正)
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日訓令第17号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。