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○広島市区役所市民部市民課等の職員の兼務に関する規程

平成27年3月31日

訓令第4号

(区役所市民部市民課等の職員の兼務)

第1条 区役所市民部市民課(以下「市民課」という。)、区役所出張所、市役所サービス・コーナー、企画総務局区政課及び戸籍・住民票事務センターの職員は、その所属にある間、辞令を用いることなく、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める所属のそれぞれ相当する職員の職を兼ねるものとする。

(1) 市民課及び区役所出張所の職員 他の区の市民課

(2) 区役所出張所の職員 当該区の市民課

(3) 市役所サービス・コーナーの職員 全ての区の市民課

(4) 企画総務局区政課の職員 全ての区の市民課

(5) 戸籍・住民票事務センターの職員 全ての区の市民課

(令4訓令4・一部改正)

(兼務職員の事務)

第2条 前条の規定により兼務する職員(同条第1号に掲げる職員に限る。)は、同号に定める所属の分掌事務については、次に掲げる事務に限り行うことができるものとする。

(1) 戸籍簿等に係る諸証明に関すること。

(2) 住民基本台帳等に係る諸証明(転出証明書を除く。)に関すること。

(3) 住民基本台帳カードに関すること。

(4) 通知カード又は個人番号カードに関すること。

(5) 当該区と他の区との間における住所異動に係る転出届又は転入届に関すること。

(6) 印鑑登録証明書に関すること。

(7) 公的個人認証に係る電子証明書に関すること。

2 前条の規定により兼務する職員(同条第2号に掲げる職員に限る。)は、同号に定める所属の分掌事務については、次に掲げる事務に限り行うことができるものとする。

(1) 前項各号に掲げる事務

(2) 住民基本台帳に係る届出の受理及び転出証明書に関すること。

(3) 印鑑の登録に関すること。

3 前条の規定により兼務する職員(同条第3号に掲げる職員に限る。)は、同号に定める所属の分掌事務については、第1項第1号第2号及び第6号に掲げる事務に限り行うことができるものとする。

4 前条の規定により兼務する職員(同条第4号に掲げる職員に限る。)は、同号に定める所属の分掌事務については、戸籍事務、住民基本台帳関係事務、印鑑事務、外国人の出入国管理に係る住居地の届出等に関する事務に限り行うことができるものとする。

5 前条の規定により兼務する職員(同条第5号に掲げる職員に限る。)は、同号に定める所属の分掌事務については、次に掲げる事務に限り行うことができるものとする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる事務

(2) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。

(3) 個人番号カードの交付に関すること。

(4) 公的個人認証に係る電子証明書の交付に関すること。

(5) コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付サービスに係る利用登録申請に関すること。

(平27訓令17・令4訓令4・一部改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第17号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

広島市区役所市民部市民課等の職員の兼務に関する規程

平成27年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第4号
平成27年12月24日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第4号