○広島市危機管理監設置規則
平成27年3月27日
規則第21号
(設置)
第1条 本市に係る危機管理に関する事務を統括するため、危機管理監を置く。
(危機管理監)
第2条 危機管理監は、危機管理室を担任する副市長をもって充てる。
2 危機管理監に事故があるとき、又は危機管理監が欠けたときは、本市職員のうちから市長が指名する者が、その職務を代理する。
3 危機管理監は、市長の命を受け、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する事務を統括する。
(委任規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、危機管理監に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。