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○安芸郡坂町と広島市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成18年10月10日

(委託事務の範囲)

第1条 安芸郡坂町(以下「甲」という。)は、甲の区域における次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を広島市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定により甲が処理することとされたもの

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲の長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出において分別して計上するものとする。

(手数料等の収入)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第5条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、遅延なく当該決算のうち委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(協議)

第6条 甲の長及び乙の長は、委託事務の適正な管理及び執行について協議を行うとともに、必要に応じ、甲及び乙と密接な関係をもつ安芸郡海田町及び安芸郡熊野町のそれぞれの長と協議するものとする。

(条例等の制定又は改廃)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ、甲の長に通知しなければならない。

2 乙の長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

3 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(消防水利施設の設置等)

第8条 甲は、甲の区域内の消火活動に常時有効に使用することができる水利施設を設置し、維持し、及び管理しなければならない。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。

安芸郡坂町と広島市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成18年10月10日 種別なし

(平成19年4月1日施行)