音声で読み上げる

○広島市採石法施行細則

平成26年12月25日

規則第98号

(趣旨)

第1条 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)の施行については、採石法施行令(昭和46年政令第279号)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(採取計画の技術的基準)

第2条 法第33条の採取計画(以下「採取計画」という。)は、市長が定める技術的基準に適合するものでなければならない。

2 前項の技術的基準は、法第33条の4に規定する要件に係る技術的な事項について定めるものとする。

(認可の期間)

第3条 法第33条の認可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない範囲内において市長が定める期間とする。

(1) 法第33条の認可の申請をした採石業者(法第32条の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が当該申請の日前2年以内に当該申請に係る岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)の区域において岩石の採取を行ったことがある場合 4年

(2) 前号の場合以外の場合 2年

2 市長は、前項第1号の場合において、採石業者が同号に規定する岩石採取場に係る採取跡の整備又は災害の防止のために必要な措置を適切に講じていると認めるときは、同号に定める期間に4年以内の期間を加えることができる。

(認可の申請に係る添付書類)

第4条 省令第8条の15第2項第7号の書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 法第33条の認可の申請に係る岩石採取場の区域に存する土地の登記事項証明書

(2) 法第33条の認可の申請に係る岩石採取場の区域において岩石の採取を行うことについての権原の取得又は取得の見込みを示す契約書、同意書等の写し

2 省令第8条の15第2項第11号の図面又は書面は、次に掲げる図面又は書面とする。

(1) 使用土地目録

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又はこれに準ずる図面をいう。)の写し

(3) 現況地番図

(4) 丈量図

(5) 岩石賦存量計算書

(6) 採掘規格図及び採掘機械一覧表

(7) 発破規格図

(8) 破砕・選別系統図及び破砕・選別機械一覧表

(9) 場内運搬系統図及び運搬機械一覧表

(10) 廃土等発生量計算書、廃土等堆積方法計画図及び廃土等堆積方法設計書

(11) 土留施設計画図及び土留施設設計書

(12) 排水処理施設設計書、排水処理系統図及び集水区域図

(13) 汚水処理施設設計書及び汚水処理系統図

(14) 採掘終了時の災害防止措置図

(15) 採取跡の整備の保証に係る契約書の写し及び保証人の資格を証する書面(採取跡の整備について保証人を立てる場合に限る。)

(16) 地質図

(17) 岩石採取場の写真

(18) 私道の使用、私有の用水路への排水等に係る契約書、同意書等の写し(私道の使用、私有の用水路への排水等を行う場合に限る。)

(19) 境界確認書

(20) 預貯金等残高証明書及び決算書

(21) その他市長が定める図面又は書面

3 前項各号に掲げる図面又は書面の作成に関し必要な事項は、市長が定める。

(採取の着手届)

第5条 法第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石の採取に着手したときは、速やかに、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第33条の10の規定により休止をする旨の届出をした採石業者が当該休止をした岩石の採取を再開した場合について準用する。

(変更の認可の申請に係る添付書類)

第6条 省令第8条の16第1項に規定する変更の認可の申請書には、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる図面又は書面のほか、変更事項の新旧を対照した図面又は書面を添付しなければならない。

(軽微な変更)

第7条 省令第8条の16の2第1項の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 岩石採取場の区域の縮小及びこれに伴う採取計画の変更(掘削区域の拡張を伴わない場合に限る。)

(2) 採取をする岩石の数量の減少及びこれに伴う採取計画の変更

(3) 岩石の採取のための設備その他の施設の設置場所の変更(保全区域及び掘削区域に変更がない場合であって、災害の防止のための方法及び施設に変更がないときに限る。)

(4) 前3号に掲げる変更に類するものとして市長が認める変更

2 法第33条の5第2項の規定による軽微な変更の届出は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(氏名等の変更の届出に係る添付書類)

第8条 省令第8条の17に規定する氏名等の変更の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(定期点検)

第9条 法第33条の認可を受けた採石業者は、採取計画の進捗状況及び採取計画に定める岩石採取場の区域内における岩石の採取に伴う災害を防止するための措置の実施状況について、市長が定めるところにより、定期的に点検を行わなければならない。

2 前項の点検を行った採石業者は、その結果について、市長が定めるところにより、報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(災害報告等)

第10条 法第33条の認可を受けた採石業者は、採取計画に定める岩石採取場の区域内において行った岩石の採取に伴い災害が発生したときは、直ちにその旨を市長に通報するとともに、市長が定めるところにより、報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 法第33条の認可を受けた採石業者は、前項に規定するもののほか、岩石の採取に伴う災害の防止等のために市長が必要と認める事項について、市長が定めるところにより、報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第11条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書その他の書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。ただし、法第33条の認可及び法第33条の5第1項に規定する変更の認可の申請の場合にあっては、これらの認可を受けようとする採石業者は、申請書その他の書類の種類ごとに、市長が必要と認める部数の申請書その他の書類を提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

広島市採石法施行細則

平成26年12月25日 規則第98号

(平成27年4月1日施行)