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○広島市認定こども園設備等基準条例

平成26年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第13条第1項の規定に基づき、認定こども園の設備及び運営の基準を定めるものとする。

(平30条例16・一部改正)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設備及び運営の基準)

第2条 法第3条第1項及び第3項に規定する条例で定める要件は、次項から第9項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 法第3条第2項各号及び第4項各号

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第2号。以下「告示」という。)第2から第8まで(第3の3及び4を除く。)並びに附則第7項及び第8項(同項の表附則第7項の項に係る部分に限る。)

(3) 令和4年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第2号附則第2項

2 一学級の子どもの数は、学年の初めの日の前日において満4歳未満の子どもで学級を編制する場合にあっては、30人以下を原則とする。

3 告示第3の2の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項又は第4項に規定する免許状(幼稚園の教員の免許状に限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、保育士登録(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項に規定する登録をいう。次項において同じ。)を受けた者を学級担任とすることができる。

(1) 学級担任のうち1人以上の者が幼稚園の教員免許状を有すること。

(2) 学級担任のうち幼稚園の教員免許状を有する者以外の者の全てについて、その者の意欲、適性、能力等を考慮して適当であり、かつ、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っていると市長が認めること。

4 告示第3の2の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士登録を受けた者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士登録を受けた者とすることが困難であるときは、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、幼稚園の教員免許状を有する者を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

(1) 教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者のうち1人以上の者が保育士登録を受けていること。

(2) 教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者のうち保育士登録を受けた者以外の者の全てについて、その者の意欲、適性、能力等を考慮して適当であり、かつ、その者が保育士となる資格を取得して保育士登録を受けようとし、又は保育士となる資格の取得に向けた努力を行っていると市長が認めること。

5 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第2号)第12条及び第13条の規定は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の長の資格について準用する。

6 乳児室の面積は、3.3平方メートルに満2歳未満の子どものうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とする。

7 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、子どもの虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

8 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

9 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、その行った教育及び保育(満3歳未満の子どもにあっては、保育)並びに子育て支援事業に関する子ども又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(平30条例16・追加、令5条例13・令5条例22・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準)

第3条 法第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次項及び第3項に規定するもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)第2条から第14条まで並びに附則第3条、第4条、第8条及び第9条(附則第8条に関する部分に限る。)に規定する基準とする。

2 幼保連携型認定こども園は、その職員、財産、収支及び園児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、本市が支弁する児童福祉法第51条第5号に規定する費用に係る帳簿及びその根拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。

3 前条第2項及び第6項から第8項までの規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「子ども」とあるのは「園児」と、「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」とあるのは「幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

(平30条例16・旧第2条繰下・一部改正、令5条例22・一部改正)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例16・旧第3条繰下)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園についてのこの条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間における改正後の広島市認定こども園設備等基準条例(次項において「新条例」という。)第2条第2項の規定の適用については、同項中「30人」とあるのは、「35人」とする。

3 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の長である者が、この条例の施行後引き続きその長である場合については、新条例第2条第5項の規定は適用せず、なお就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく教育、保育等を総合的に提供する施設の認定の基準を定める条例(平成18年広島県条例第46号)第3条第1項の規定の例による。

(/令和5年3月16日条例第13号/令和5年3月16日条例第22号/)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広島市認定こども園設備等基準条例

平成26年10月1日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)