○広島市特定教育・保育施設等運営基準条例
平成26年10月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の運営の基準)
第2条 法第34条第2項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第3条から第36条まで及び第62条並びに附則第2条に規定する基準とする。
2 特定教育・保育施設は、その職員、設備及び会計に関する諸記録並びに特定教育・保育の提供に関する記録のうち、本市が支給する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は本市が支払う法附則第6条第1項前段の委託費に係る記録について、それらの費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。
(令2条例3・令3条例55・一部改正)
(特定地域型保育事業の運営の基準)
第3条 法第46条第2項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、府令第3条、第37条から第52条まで及び第62条並びに附則第5条に規定する基準とする。
2 特定地域型保育事業者は、その職員、設備及び会計に関する諸記録並びに特定地域型保育の提供に関する記録のうち、本市が支給する地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費に係る記録について、それらの費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。
(令2条例3・令3条例55・一部改正)
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(/令和2年2月28日条例第3号/令和3年9月30日条例第55号/)
この条例は、公布の日から施行する。