○広島市違反対象物公表規程
平成26年7月14日
消防局訓令第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市消防局管内の防火対象物を利用し又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めるため、広島市火災予防条例(昭和37年3月30日条例第15号。以下「条例」という。)第60条の2の規定並びに広島市火災予防規則(昭和37年6月15日規則第46号。以下「規則」という。)第18条の2の規定により行う防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程の用語は、広島市火災予防等査察規程(昭和61年3月31日消防局訓令第4号。以下「査察規程」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 規則第18条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(署長の責務)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第18条の2第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されず違反となっているものとする。
(公表事項)
第5条 規則第18条の2第4項の「その他消防長が必要と認める事項」とは、公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。
第2章 公表
(公表予告の通知)
第6条 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、指導すべき事項及び公表予告を記載した立入検査結果通知書により署長へ報告し、決裁の後、関係者に対しこれを交付する。
2 査察員は、防火対象物の立入検査において公表該当違反を認めた場合は、前項の事務を速やかに行うものとする。
2 署長は、公表予定日以後に査察員に公表該当違反について確認させ、同一の違反が認められる場合は、遅滞なく消防局長(以下「局長」という。)へ報告しなければならない。
(公表の実施)
第8条 局長は、前条第2項に規定する報告を受けた後、遅滞なく規則第18条の2第3項第1号に規定する方法(以下「インターネットによる公表」という。)及び同項第2号に規定する方法(以下「紙面による公表」という。)による公表を行わなければならない。
3 署長は、前2項の規定に関わらず、公表該当違反を有する防火対象物の名称、用途又は関係者の変更等、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握した場合は、査察員に調査を行わせ、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。
(公表の取り止め)
第9条 署長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を遅滞なく局長へ報告し、紙面による公表を中止する。
2 局長は、前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、インターネット及び紙面による公表を中止する。
第3章 雑則
(準用)
第10条 査察規程第3条第3項の規定に基づき局長が行う立入検査の公表事務にあっては、第6条、第7条、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において「署長」とあるのは「局長」と、第7条第2項の「消防局長(以下「局長」という。)へ報告しなければならない」とあるのは「公表しなければならない」と、第8条第1項の「報告を受けた後」とあるのは「確認の後」と、同条第2項の「前条第2項による局長への報告後、遅滞なく別記様式第2号により紙面による公表を行わなければならない」とあるのは「署長に対し、遅滞なく別記様式第2号により紙面による公表を行わせるものとする」と、第9条第1項の「その旨を遅滞なく局長へ報告し、紙面による公表を中止する」とあるのは「署長に、紙面による公表を中止させる」と、同条第2項の「前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は」とあるのは「公表該当違反が是正されたことを確認した場合は」と読み替えるものとする。
(令6消防局訓令6・一部改正)
(実施細目)
第11条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。