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○広島市いじめ防止対策推進審議会条例

平成26年7月4日

条例第39号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、広島市いじめ防止対策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、本市のいじめ防止基本方針(いじめ防止対策推進法第12条の規定により本市が定める方針をいう。)に基づくいじめの防止等(同法第1条のいじめの防止等をいう。)のための対策に関する重要な事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成26年7月15日から施行する。

広島市いじめ防止対策推進審議会条例

平成26年7月4日 条例第39号

(平成26年7月15日施行)