○広島市消防長等資格条例
平成26年3月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、本市の消防署長の職又は本市の消防局における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)に規定する局の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。