○地方独立行政法人広島市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例
平成25年12月20日
条例第41号
地方独立行政法人広島市立病院機構への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、地方独立行政法人広島市立病院機構の設立に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成25年広島市条例第43号)第1条の規定による改正前の広島市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号)第3条の規定により設けられた病院事業局とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。