○広島市消防航空隊運航管理規程
平成25年3月25日
消防局訓令第4号
広島市消防航空隊運航管理規程(平成2年消防局訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 運航管理体制(第4条~第16条)
第3章 事故防止及び救難対策(第17条~第22条)
第4章 雑則(第23条~第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、航空機の運航及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 航空機の運航及び管理については、航空関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第2条第1項に定める回転翼航空機をいう。
(2) 航空機等 航空機、航空用装備品、付属品、整備用工具類、その他航空機の運航及び整備に必要な資器材をいう。
(3) 消防航空業務 航空機の運航、保管、点検、整備等に関する業務をいう。
(4) 航空隊員 消防航空担当課長(以下「担当課長」という。)、消防航空隊長(以下「航空隊長」という。)、消防航空隊副隊長(以下「副隊長」という。)を除く、消防航空隊(以下「航空隊」という。)に所属する職員をいう。
(5) 準航空隊員 警防部警防課長が消防航空業務(以下「航空業務」という。)に従事させる者として所属課員のうちからあらかじめ指名した者及び航空隊長が航空業務に従事させることが必要と認めた者をいう。
(6) 乗組員 航空機に乗り組み、航空業務に従事する者をいう。
(7) 搭乗者 乗組員以外の搭乗者をいう。
(8) 機長 航空機の操縦に従事する乗組員のうち、担当課長が指名した者をいう。
(9) 航空機事故 法第76条第1項各号に掲げる事故をいう。
(10) 航空調査 航空隊が活動拠点とする飛行場外離着陸場、山林、水利、高層建物等の環境実態を調査することをいう。
(平30消防局訓令10・令4消防局訓令6・一部改正)
第2章 運航管理体制
(令4消防局訓令6・改称)
(編成)
第4条 航空隊は、航空機、担当課長、航空隊長、副隊長、航空隊員及び航空業務に従事する場合の準航空隊員で編成する。
(職務等)
第5条 前条に掲げる職員の職務等は、次のとおりとする。
(1) 担当課長は、航空隊長、副隊長、航空隊員及び準航空隊員を指揮監督し、航空業務及び航空隊の所管事務について掌理する。
(2) 航空隊長は、担当課長を補佐するとともに、航空機の運航中は、法第73条の定めるところにより機長が行うこととされる業務を除き、乗組員及び搭乗者を指揮監督し、任務の遂行に努めなければならない。
(3) 副隊長は、航空隊長を補佐し、航空隊長が職務を遂行できないときは、その職務を代わって行う。
(4) 航空隊員及び準航空隊員は、航空隊長、副隊長の指揮に従い、航空機の性能及び消防活動等の実態に即応した航空業務に努めなければならない。
(機長の責務)
第6条 機長は、法第73条に定めるところにより、運航中の航空機、乗組員及び搭乗者の安全の確保に努めなければならない。
(航空業務計画)
第7条 担当課長は、航空法に基づき、航空機の運航及び整備を適正に行うとともに、航空業務計画を作成し、円滑な航空隊の航空業務遂行に努めなければならない。
2 前項の航空業務計画は、年間航空業務計画(以下「年間計画」という。)と月間航空業務計画(以下「月間計画」という。)に分け、航空機の安全を第一として作成しなければならない。
3 年間計画は、消防局長の承認を得るものとし、月間計画は年間計画に基づき作成するものとする。
(令4消防局訓令6・一部改正)
(運航時間)
第8条 航空機の運航時間は、日出から日没までとする。ただし、消防局長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(運航種別)
第9条 航空機の運航は、次の各号に掲げる消防活動等で、航空機の必要性が認められる場合とする。
(1) 災害防ぎょ活動
(2) 救急活動
(3) 救助活動
(4) 消防訓練
(5) 広報活動
(6) 調査活動
(7) その他局長が必要と認める業務
(緊急運航)
第10条 緊急運航は、通常運航に優先する。
2 航空隊長は、通常運航中に出動指令を受けた場合は、直ちに緊急運航に移行しなければならない。
3 緊急運航に必要な事項は、警防部長が別に定める。
(運航承認等)
第11条 航空隊長は、担当課長の承認を得て航空機を運航し、その状況を報告しなければならない。
2 航空隊長は、航空機を運航させるときは、その開始と終了を通信指令室に連絡するとともに、運航中は緊密な連絡を保持しなければならない。
(運航不能の報告)
第12条 担当課長は、航空機の故障、整備その他の理由により、航空機を運航させることができないときは、直ちに消防局長に報告しなければならない。
(航空訓練・研修)
第13条 担当課長は、航空隊長、副隊長、航空隊員及び準航空隊員の航空業務に係る知識・技能の維持向上を図るため、必要な訓練、研修を実施しなければならない。
2 前項の訓練、研修実施のために必要な事項は、警防部長が別に定める。
(航空機使用・搭乗手続き)
第14条 航空機を使用しようとする者(緊急運航を除く。)及び搭乗者は、事前に必要な手続きを行わなければならない。
2 前項の手続きに必要な事項は、警防部長が別に定める。
(航空調査及び飛行場外離着陸場)
第15条 担当課長は、航空調査を実施し、常にその実態を把握しておかなければならない。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内にある飛行場外離着陸場及びその付近の状態把握に努め、変化が認められるときは、直ちに担当課長に通報しなければならない。
3 担当課長は、飛行場外離着陸場を使用するときは、あらかじめ当該離着陸場を管轄する署長に連絡しなければならない。
4 署長は、前項に規定する連絡を受けたときは、航空機の離着陸に関して必要な措置を講じなければならない。
(航空機等の保守管理)
第16条 担当課長は、航空関係法令、当該航空機の製造者が定めた取扱要領等によるほか、航空局が発行した各種検査要領等に基づき、航空機等の適正な保守管理を行わなければならない。
第3章 事故防止及び救難対策
(令4消防局訓令6・旧第4章繰上)
(事故防止対策)
第17条 担当課長は、航空機の安全運航に必要な事故防止対策を樹立し、警防部長の承認を受けなければならない。
(令4消防局訓令6・一部改正)
(事故発生時の措置)
第18条 航空隊長は、航空機の故障及び気象状況の変化により航空機事故が発生するおそれのある場合又は発生した場合は、法第74条及び法第75条の定めるところにより、機長が行う措置に協力し、航空機事故防止に万全の措置を講じなければならない。
(令4消防局訓令6・一部改正)
(事故発生時の緊急連絡)
第19条 航空隊長は、前条に定める事態が生じたときは、できる限り最寄りの航空交通管制機関に緊急通信を行うとともに、通信指令室に緊急連絡を行わなければならない。
(救難対策)
第20条 警防部長は、事故発生について通信指令室に緊急連絡があったとき又は次の各号のいずれかに該当する事案が発生した場合には、速やかに必要な救難対策を講ずるものとする。
(1) 航空機及び搭乗者の安全に関していかなる情報も得られないとき
(2) 航空機との連続的な無線通信によっても交信ができないとき
(3) 不時着しようとし、又は不時着したという情報があったとき
2 担当課長は、その他救難に必要な対策を樹立し、警防部長の承認を受けなければならない。
(事故調査)
第21条 警防部長は、航空機事故が発生した場合は、直ちにその原因及び損害等について調査を行い、消防局長に報告しなければならない。
(事故報告)
第22条 担当課長は、航空機事故が発生した場合、航空法施行規則第165条による国土交通大臣への報告手続きを行うものとする。
第4章 雑則
(令4消防局訓令6・旧第5章繰上)
(記録及び保存)
第23条 担当課長は、航空関係法令に定める簿冊のほか、必要な記録簿を備え、記録し保存しなければならない。
(共同利用に係る運航)
第24条 広島県内航空消防応援協定(平成2年3月7日締結)に係る航空機の運航については、別に定めるところによる。
(委任規定)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。