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○広島市道路構造基準等条例

平成24年12月18日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項、第45条第3項及び第48条の3ただし書並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、道路の構造の基準等を定めるものとする。

(道路の構造の基準)

第2条 道路法第30条第3項に規定する条例で定める基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第42条第2項に規定する基準とする。

(令3条例4・一部改正)

第3条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第3条から第48条まで及び附則第2項から第6項までに規定する基準とする。

2 歩道又は自転車歩行者道で横断歩道に接続する部分の縁端は、車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルとする。ただし、道路の構造その他の状況によりやむを得ないと認められる場合においては、当該段差を1センチメートルまで縮小することができる。

(令3条例45・一部改正)

(道路標識の寸法)

第4条 道路法第45条第3項に規定する条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)別表第2に規定する道路標識(案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に限る。)の寸法とする。

2 案内標識に係る文字の縮小は、道路の構造その他の状況によりやむを得ないと認められるもので、縦寸法又は横寸法のいずれかの0.8倍までのものに限るものとする。

(立体交差とすることを要しない場合)

第5条 道路法第48条の3ただし書に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該交差が一時的である場合

(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置されている案内標識に係る文字については、第4条第2項の規定は適用しない。

(/令和3年2月26日条例第4号/令和3年6月29日条例第45号/)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市道路構造基準等条例

平成24年12月18日 条例第68号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
平成24年12月18日 条例第68号
令和3年2月26日 条例第4号
令和3年6月29日 条例第45号