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○広島市病院施設基準等条例

平成24年12月18日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条並びに第21条第1項第1号及び第12号並びに第2項第1号及び第3号の規定に基づき、病院の人員及び施設の基準等を定めるものとする。

(平28条例25・追加、平30条例37・一部改正)

(専属薬剤師の配置)

第2条 法第18条の規定による病院又は診療所における専属の薬剤師の配置は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第6条の6に規定するところにより行うものとする。

(平28条例25・旧本則・一部改正)

(病院の人員の基準)

第3条 法第21条第1項第1号の条例で定める員数は、次項から第4項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数とする。

(1) 省令第19条第2項(省令第43条の2の規定により読み替えて適用される場合を含み、省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び第5項並びに省令附則第52条の2第1項(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される省令附則第52条第5項及び第6項(これらの規定が省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)並びに省令附則第53条の2第1項(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される省令附則第53条(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)

(2) 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第20条

2 診療放射線技師、事務員その他の従業者の員数は、病院の入院患者及び外来患者の数等の実状に応じた適当数とする。

3 理学療法士及び作業療法士の員数は、療養病床を有する病院にあっては、病院の入院患者及び外来患者の数等の実状に応じた適当数とする。

4 前2項の入院患者及び外来患者の数は、省令第19条第5項に規定する数とする。

(平28条例25・追加、平30条例37・一部改正)

(病院の施設の基準)

第4条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設は、次に掲げる規定に規定する施設とする。

(1) 省令第43条の3の規定により読み替えて適用される省令第21条

(2) 改正省令附則第22条

(平28条例25・追加、平30条例37・一部改正)

(療養病床を有する診療所の人員の基準)

第5条 法第21条第2項第1号の条例で定める員数は、次項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する員数とする。

(1) 省令附則第54条の2第1項(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される省令附則第54条(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び省令附則第55条の2第1項(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される省令附則第55条(省令第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)

(2) 改正省令附則第23条の2の規定により読み替えて適用される改正省令附則第23条(第2号に係る部分に限る。)

2 事務員その他の従業者の員数は、療養病床を有する診療所の入院患者及び外来患者の数等の実状に応じた適当数とする。

3 第3条第4項の規定は、前項の入院患者及び外来患者の数について準用する。

(平30条例37・追加)

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第6条 法第21条第2項第3号の条例で定める施設は、次に掲げる規定に規定する施設とする。

(1) 省令第43条の3の規定により読み替えて適用される省令第21条の4

(2) 改正省令附則第24条

(平30条例37・追加)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

広島市病院施設基準等条例

平成24年12月18日 条例第61号

(平成30年4月1日施行)