○広島市軽費老人ホーム設備等基準条例
平成24年12月18日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項及び第68条の5第1項の規定に基づき、軽費老人ホーム、女性自立支援施設、授産施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第5項に規定する授産施設を除く。以下同じ。)及び無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定めるものとする。
(令2条例14・令6条例13・一部改正)
(1) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第2条から第40条まで及び附則第2条から第10条まで
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)附則第2条(同令第13条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「令和6年新軽費老人ホーム基準省令」という。)第28条第3項(令和6年新軽費老人ホーム基準省令第39条及び附則第10条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)
2 軽費老人ホームは、その運営規程に入所者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を定めなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を入所者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。
4 軽費老人ホームは、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは、非常災害時の水、食料等の不足に備え、入所者、職員等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。
6 軽費老人ホームは、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。
7 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者及びその家族からの苦情に対応するために、その職員以外の者を関与させるよう努めなければならない。
(令3条例17・令6条例13・一部改正)
2 女性自立支援施設は、次に掲げる事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に対する支援の内容
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 入所者の虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他施設の運営に関し重要な事項
3 女性自立支援施設は、入所者の支援の状況に関する帳簿をその完結の日から2年間保存しなければならない。
4 女性自立支援施設は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
5 女性自立支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令6条例13・一部改正)
(授産施設の設備及び運営の基準)
第4条 法第65条第1項に規定する条例で定める基準のうち授産施設に係るものについては、次項に規定するもののほか、広島市保護施設設備等基準条例(平成24年広島市条例第55号)第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例」とあるのは「法第65条第1項に規定する条例」と、「次項に規定するもののほか、省令第2条から第8条まで及び第23条から第27条の2まで」とあるのは「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)第2条から第8条まで(同令第5条第2項及び第6条の2第2項を除く。)及び第23条から第27条の2まで(同令第23条第2項を除く。)」と読み替えるものとする。
2 授産施設は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(無料低額宿泊所の設備及び運営の基準)
第5条 法第68条の5第1項に規定する条例で定める基準のうち、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)第1条に規定する無料低額宿泊所に係るものは、同令第3条から第32条まで及び附則第2条に規定する基準とする。
(令2条例14・追加・一部改正)
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。