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○広島市養護老人ホーム設備等基準条例

平成24年12月18日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定めるものとする。

(養護老人ホームの設備及び運営の基準)

第2条 法第17条第1項に規定する条例で定める基準のうち養護老人ホームに係るものは、次項から第8項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第2条(第4項を除く。)から第31条まで(第7条第7号を除く。)

(2) 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和62年厚生省令第12号)附則第4条

(3) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第55号)附則第2条

(4) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第2条(令和3年改正省令第7条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「令和3年新養護老人ホーム基準省令」という。)第30条に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条及び第11条(これらの規定中令和3年新養護老人ホーム基準省令に関する部分に限る。)

2 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、その運営規程に次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 入所者の虐待の防止のための措置に関する事項

(2) 入所者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項

4 養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を入所者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。

5 養護老人ホームは、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、非常災害時の水、食料等の不足に備え、入所者、職員等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

7 養護老人ホームは、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

8 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に対応するために、その職員以外の者を関与させるよう努めなければならない。

(令3条例16・一部改正)

(特別養護老人ホームの設備及び運営の基準)

第3条 法第17条第1項に規定する条例で定める基準のうち特別養護老人ホームに係るものは、次項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第2条(第5項を除く。)から第9条まで(第7条第8号を除く。)、第11条から第42条まで(第33条第3項及び第34条第9号を除く。)及び第54条から第64条まで(第59条において同令第2条第5項及び第7条第8号の規定を準用する部分並びに第63条において同令第33条第3項及び第34条第9号の規定を準用する部分を除く。)並びに附則第2条から第4条まで及び第6条から第8条まで

(2) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号)附則第2条第2項

(3) 令和3年改正省令附則第2条(令和3年改正省令第11条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「令和3年新特別養護老人ホーム基準省令」という。)第31条の2(令和3年新特別養護老人ホーム基準省令第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)並びに第3条、第5条第6条第2項において読み替えて準用する同条第1項第7条及び第11条(これらの規定中令和3年新特別養護老人ホーム基準省令に関する部分に限る。)

2 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、2人以上4人以下の範囲内において市長が適当と認める人数とすることができる。

3 前条第2項から第8項までの規定は、第1項の条例で定める基準のうち特別養護老人ホームに係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「養護老人ホーム」とあるのは、「特別養護老人ホーム」と読み替えるものとする。

(平27条例10・令3条例16・一部改正)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第2条第3項及び第4項(これらの規定を第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月13日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

広島市養護老人ホーム設備等基準条例

平成24年12月18日 条例第56号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
平成24年12月18日 条例第56号
平成27年3月13日 条例第10号
令和3年3月29日 条例第16号