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○広島市保護施設設備等基準条例

平成24年12月18日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、保護施設の設備及び運営の基準を定めるものとする。

(救護施設の設備及び運営の基準)

第2条 法第39条第1項に規定する条例で定める基準(以下「条例で定める基準」という。)のうち救護施設に係るものは、次項から第8項までに規定するもののほか、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。以下「省令」という。)第2条から第16条の2までに規定する基準とする。

2 救護施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に当該入所者の立場に立って処遇を行うよう努めなければならない。

3 救護施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 救護施設は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

5 救護施設は、その管理規程に次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 入所者の虐待の防止のための措置に関する事項

(2) 入所者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項

(3) 保護金品の管理等を適切に行うために必要な事項

6 救護施設は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

7 救護施設は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、入所者、職員等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

8 救護施設は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

(更生施設の設備及び運営の基準)

第3条 条例で定める基準のうち更生施設に係るものは、次項に規定するもののほか、省令第2条から第8条まで及び第17条から第22条までに規定する基準とする。

2 前条第2項から第8項までの規定は、前項の条例で定める基準のうち更生施設に係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「救護施設」とあるのは、「更生施設」と読み替えるものとする。

(医療保護施設の設備及び運営の基準)

第4条 条例で定める基準のうち医療保護施設に係るものは、医療保護施設は医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき適切に運営されていなければならないこととする。

(授産施設の設備及び運営の基準)

第5条 条例で定める基準のうち授産施設に係るものは、次項に規定するもののほか、省令第2条から第8条まで及び第23条から第27条の2までに規定する基準とする。

2 第2条第2項から第4項まで、第5項(第3号を除く。)及び第8項の規定は、前項の条例で定める基準のうち授産施設に係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「救護施設」とあるのは「授産施設」と、「入所者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(宿所提供施設の設備及び運営の基準)

第6条 条例で定める基準のうち宿所提供施設に係るものは、次項に規定するもののほか、省令第2条から第8条まで及び第28条から第33条までに規定する基準とする。

2 第2条第2項から第4項まで、第5項(第3号を除く。)第6項及び第8項の規定は、前項の条例で定める基準のうち宿所提供施設に係るものについて準用する。この場合において、これらの規定中「救護施設」とあるのは、「宿所提供施設」と読み替えるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

広島市保護施設設備等基準条例

平成24年12月18日 条例第55号

(平成25年4月1日施行)