○広島市水道事業布設工事監督者等条例
平成24年3月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条及び第19条第3項(同法第34条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、布設工事監督者及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者)
第2条 水道法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
2 水道法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する資格とする。
(令元条例17・一部改正)
(水道技術管理者)
第3条 水道法第19条第3項の条例で定める資格は、水道法施行令第7条に規定する資格とする。
(令元条例17・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。