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○広島市暴力団排除条例

平成24年3月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団により市民の生活及び事業者の事業活動が脅かされていることに鑑み、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって、本市における暴力団排除を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員及び広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等の不当な活動について、これを防止し、又はこれにより市民の生活若しくは事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により広島県公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団排除を目的とする機関又は団体をいう。

(平24条例47・一部改正)

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、本市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。

(本市の責務)

第4条 本市は、市民及び事業者の協力並びに広島県、広島県の区域内の他の地方公共団体及び関係機関等との密接な連携の下に、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、本市が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(本市の事務及び事業における措置)

第6条 本市は、公共工事の請負契約その他の契約に係る事務、市有財産の処分等に係る事務その他の本市の事務又は事業により暴力団が得た金員、財産等が暴力団の活動の資金、基盤等となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとならないよう、法令に違反しない限りにおいて、暴力団及び暴力団員等を本市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用の制限等)

第7条 市長、教育委員会若しくは公営企業管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、当該公の施設の管理に関する条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可をしない。

2 市長等は、公の施設の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、当該公の施設の管理に関する条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可を取り消し、又はその使用の許可を受けた者に対し、退去を命ずることができる。

3 本市は、前項の規定による処分により使用の許可を受けた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(祭礼等における措置)

第8条 祭礼、興行その他の公共の場所に多数の人が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「祭礼等」という。)の主催者又は運営に携わる者は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとならないよう、その祭礼等の運営に暴力団又は暴力団員等を関与させない等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第47号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。

広島市暴力団排除条例

平成24年3月27日 条例第14号

(平成24年10月30日施行)