○広島市幹部会議規則
平成24年3月30日
規則第34号
広島市幹部会議規則(昭和37年広島市規則第93号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の行政運営の基本方針、重要施策に関する事項等を審議し、及び各部局相互の調整を図り、統一のある市政を能率的に遂行するため、幹部会議を置く。
(幹部会議の区分)
第2条 幹部会議は、全体会議及び企画担当会議に区分する。
(構成)
第3条 全体会議は、市長、副市長、教育長並びに広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第18条に規定する局長及び担当局長、区長、会計管理者、消防局長、水道局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長並びに監査事務局長(以下「部局の長等」という。)をもって構成する。
2 企画担当会議は、市長、副市長、企画総務局長及び財政局長並びに付議事案に関係のある部局の長等をもって構成する。
(平26規則32・平29規則27・一部改正)
(1) 企画担当会議において必要と認めた事項
(2) 次に掲げる事項
ア 次に掲げる事項で他の部局の長等への周知を図る必要のあるもの
(ア) 市の行政運営の基本方針に関する事項
(イ) 重要な施策及び事業に関する事項
(ウ) 重要な計画に関する事項
イ 重要な事業、行事等で他の部局の長等が協力する必要のあるものに関する事項
ウ その他市長が必要と認める事項
2 企画担当会議には、次に掲げる事項を審議事項として付議するものとする。
(1) 市の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な施策及び事業に関する事項
(3) 重要な計画に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(主宰)
第5条 幹部会議は、市長が主宰する。
(構成員の責務)
第6条 幹部会議の構成員は、付議事案の審議に当たっては、所管事務にとらわれることなく、多角的な観点から審議するよう努めなければならない。
(開催)
第7条 幹部会議は、付議事案があるときは、月曜日(その日が広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することがある。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に幹部会議を開催することができる。
(説明員の出席)
第8条 幹部会議の付議事案を説明させるため必要があるときは、課長その他市長が必要と認める職員を出席させることができる。
(付議手続)
第9条 部局の長等は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、その旨を記した書面及び事案の資料をその付議に係る幹部会議の開催日の2日(休日の日数は、算入しない。)前(審議事項にあっては、5日(休日の日数は、算入しない。)前)の日までに企画総務局長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものの送付期限については、この限りでない。
(議事録の作成等)
第10条 幹部会議の議事については、議事録を作成し、これを保存するものとする。
(庶務)
第11条 幹部会議の庶務は、企画総務局政策企画部政策企画課において総括し、及び処理する。
(平26規則32・平29規則26・令6規則28・一部改正)
(委任規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、幹部会議の運営に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 広島市企画会議規則(昭和42年広島市規則第52号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号 抄)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。