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○広島市土壌汚染対策法施行細則

平成22年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)の施行については、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)及び汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(変更の届出)

第2条 法第23条第3項の規定により法第22条第2項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとする者は、省令第17条第1項の規定により交付された許可証(同条第2項の規定により再交付されたものを含む。以下「許可証」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された許可証の記載事項のうち、当該変更に係る部分を書き換えて、これを同項に規定する提出をした者に交付するものとする。

(平30規則14・一部改正)

(許可証の再交付)

第3条 許可証の交付を受けた者で毀損による許可証の再交付の申請をしようとするものは、省令第17条第2項に規定する申請書に当該毀損した許可証を添えなければならない。

(平30規則14・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第4条 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(平30規則14・一部改正)

(許可証の返納等)

第5条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該許可証(第2号の場合にあっては同号に規定する変更の前の事項を記載した許可証、第3号又は第4号の場合にあってはこれらの号に規定する承認の前の事項を記載した許可証)を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証に係る許可の有効期間が満了した場合

(2) 法第23条第1項の規定により変更の許可を受けた場合

(3) 法第27条の2第1項の規定により譲渡及び譲受の承認を受けた場合

(4) 法第27条の3第1項の規定により分割の承認を受けた場合

2 許可証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

3 許可証の交付を受けた者が当該許可証に係る許可に係る事業の全部を休止し、又は当該事業の全部の停止を命ぜられたときは、遅滞なく、許可証を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により許可証を提出した者が休止した許可に係る事業を再開した場合又は同項に規定する命令の期間が満了した場合若しくは同項に規定する命令が取り消された場合で、その者から当該許可証の返還の請求があったときは、直ちに、当該許可証を返還するものとする。

(平30規則14・一部改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市土壌汚染対策法施行細則

平成22年3月30日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成22年3月30日 規則第16号
平成30年3月29日 規則第14号